相続税の2割加算とは?対象者や計算方法などわかりやすく解説

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相続が発生すると相続税を納税する必要がありますが、この際に税額が2割加算されてしまう場合があります。

本稿では相続税が2割加算される対象者はどのような人なのか、そしてその計算方法について解説していきます。

相続税の2割加算の対象者とは

相続税の2割加算は以下の人が対象になります。

 

・相続をした人の中で配偶者、一親等内の血族以外の人(子、父母以外)

・子となった養子の中で被相続人の孫にもあたり、かつ代襲相続人でない人

 

つまり、兄弟姉妹や甥や姪、代襲相続人でない孫などは2割加算の対象になるのです。

相続税の2割加算の計算方法

2割加算を行う場合、まず通常通り各々の相続税を計算していき、その相続税に2割を乗じた金額が納めるべき相続税になります。

 

たとえば、2割加算の対象者で納税する相続税が100万円であった場合、その金額に2割を乗じた120万円が納めるべき相続税になるのです。

相続税に関することは税理士・一戸 雅行・事務所までお問い合わせください

税理士・一戸 雅行・事務所は相続に関するご相談を承っております。

相続に際しては様々な手続きが存在し、それらを確実にこなさないと、相続人間でのトラブルが発生してしまうこともあり得ます。

相続の手続きについて少しでもご不安な点がございましたら、お気軽に税理士・一戸 雅行・事務所までご相談ください。

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一戸 雅行先生

一戸 雅行いちのへ まさゆき / 代表税理士

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会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。
みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、
地域や社会に貢献したいと考えています。

所属団体
  • 東京税理士会(登録番号130895)
  • 東京都行政書士会(登録番号21081084)
経歴
  • 神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
  • 日本大学理工学部建築学科卒業
  • 名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

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