税理士・一戸 雅行・事務所 > 相続 > 【税理士が解説】配偶者居住権は相続税の節税になる?

【税理士が解説】配偶者居住権は相続税の節税になる?

相続税対策を行う際に問題になってくるのが、不動産の相続と二次相続です。

この対策を行う際に活用できるものとしては、配偶者居住権というものがあります。

では、配偶者居住権を活用することはなぜ不動産相続と二次相続に有効なのでしょうか。

本稿では、配偶者居住権の概要となぜ節税効果があるのかということについて解説していきます。

配偶者居住権の概要

配偶者居住権は、20204月に新設された新しい制度です。

これまで相続の際には、配偶者にかかる控除が存在することもあり、配偶者に相続を集中させるケースが多かったのですが、その相続財産のほとんどが不動産という場合も多くありました。

その際に問題になってくるのが、配偶者の生活資金です。

この配偶者の生活資金の確保を行うためにも、配偶者に不動産を相続するのではなく、不動産に住むための居住権を相続することで、生活資金も相続を出来るようにしたという経緯があります。

つまり、配偶者居住権はもともと住んでいた家の所有権を相続するのではなく、そこに住むための権利、居住権を相続するということになります。

配偶者居住権の評価方法と節税の仕組み

それでは、配偶者居住権はどのように評価されるのでしょうか。

配偶者居住権は物件を相続するにあたってその物件の評価額と、配偶者の年齢、その時点での配偶者の年齢における平均余命、物件の耐用年数等を考慮して計算されます。

そのため、確実に物件価格の何%となるという計算ではないのですが、物件の評価額よりも低い居住権の評価額となります。

 

そして、配偶者居住権による節税によって一番影響を受けるのが二次相続になります。

配偶者居住権を活用した相続では一次相続で不動産を子に、居住権を配偶者にというケースが多くあります。

仮に、物件の評価額が5000万円、居住権の評価額が2500万円とすると、一次相続時の物件の評価額は5000万円から居住権の2500万円を差し引いた2500万円となります。

そして、この配偶者居住権はあくまで配偶者が住む権利となるため、配偶者が亡くなった際には消滅します。

つまり、子は物件を2500万円で取得することができ、二次相続における相続税負担が軽くなるというメリットがあるのです。

ただし、必ずしもこの考え方が当てはまらない場合もあります。

相続に関するお悩みは税理士・一戸 雅行・事務所までお問い合わせください

税理士・一戸 雅行・事務所では、相続に関するご相談を承っております。

相続に際しては様々な手続きが存在し、それらを確実にこなさないと、相続人間でのトラブルが発生してしまうこともあり得ます。

相続の手続きについて少しでもご不安な点がございましたら、お気軽に税理士・一戸 雅行・事務所までご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

一戸雅行税理士
代表税理士 一戸 雅行 いちのへ まさゆき

『Make your dreams real~夢をカタチにする』 

会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、地域や社会に貢献したいと考えています。

  • 資格
    税理士、ファイナンシャルプランナー、MBA
  • 所属団体
    東京税理士会(登録番号130895)
  • 経歴

    神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業

    日本大学理工学部建築学科卒業

    名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

事務所概要

Office Overview

事務所名 税理士・一戸 雅行・事務所
代表者 一戸 雅行 (いちのへ まさゆき)
所在地 〒194-0023 東京都町田市旭町1-18-24
TEL/FAX TEL:042-851-7996 / FAX:042-851-7997
営業時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)