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相続税の申告が必要な場合は?基礎控除や非課税の財産など

相続税の申告はどのような場合に必要となるのでしょうか。

 

■相続税の申告が必要となる場合
相続税の申告は、被相続人から相続などによって財産を取得した人の相続財産等の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に、その財産を取得した相続人に必要となる手続きをいいます。

 

「遺産に係る基礎控除額」とは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という式で表されます。

 

すなわち、法定相続人が1人である場合には、被相続人から相続によって取得した相続財産等の合計額が3600万円を超えない場合には、相続税の申告を行う必要がある可能性は少ないといえます。

 

もっとも、相続財産等の合計額が遺産に係る基礎控除額を下回っていたとしても、それが「配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税の軽減措置を利用した結果」であれば、相続税が全くなかったとしても相続税の申告は行う必要があります。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定められているため、相続税を申告する必要があるかどうか、お早めにご確認いただくことをおすすめします。

 

税理士・一戸 雅行・事務所は、東京都町田市を中心に、相模原市、大和市、海老名市といった神奈川県にお住まいの方や、千葉県、埼玉県など関東にお住まいの方のご相談に広くお応えする相続に強い税理士事務所です。
相続に際しては様々な手続きが存在し、それらを確実にこなさないと、相続人間でのトラブルが発生してしまうこともあり得ます。
相続の手続きについて少しでもご不安な点がございましたら、お気軽に税理士・一戸 雅行・事務所までご相談ください。

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一戸雅行税理士
代表税理士 一戸 雅行 いちのへ まさゆき

『Make your dreams real~夢をカタチにする』 

会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、地域や社会に貢献したいと考えています。

  • 資格
    税理士、ファイナンシャルプランナー、MBA
  • 所属団体
    東京税理士会(登録番号130895)
  • 経歴

    神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業

    日本大学理工学部建築学科卒業

    名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

事務所概要

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事務所名 税理士・一戸 雅行・事務所
代表者 一戸 雅行 (いちのへ まさゆき)
所在地 〒194-0023 東京都町田市旭町1-18-24
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