相続前7年以内の生前贈与は相続税の対象に|対象者は誰?
2024年1月1日に相続税法が改正され、生前贈与により取得した財産を、相続財産に加算する期間が贈与者の死亡前3年間から7年間に延長されました。
この記事では、生前贈与加算期間の変更や計算方法などについて取り上げます。
生前贈与と生前贈与加算とは
生前贈与とは、生きている間に子どもや孫を含む誰かに財産を渡すことです。
生前贈与は生前贈与加算も考慮に入れて行なう必要があります。
生前贈与加算とは、贈与者が亡くなる前の一定期間内に受けた生前贈与はなかったものとみなされ、相続税の計算に加算される制度です。
生前贈与加算の期間が7年に延長
以前は、この期間が贈与者の死亡前3年間でしたが、2024年1月1日から7年間に延長されました。
この変更は段階的に適用されます。
2024年1月1日までに行なわれた贈与のうち、贈与者死亡により相続発生日からさかのぼって3年を超えるものは、加算対象外です。
加算対象期間は随時延長され、2031年に完全に移行されます。
これは実質的な増税となるため、緩和措置として、延長された加算対象期間に行われた生前贈与の総額から100万円が控除されます。
生前贈与加算の参考例
2つのケースを想定します。
ケース①
2025年12月1日に父親が亡くなりました。
父親は2021年から2025年まで、息子に対して毎年2月1日に200万円ずつ生前贈与していました。
この場合の生前贈与加算期間は、2022年12月1日から2025年12月1日までの3年間になります。
よって、計算式は3年(2022年12月1日~2025年12月1日)×200万円(毎年の生前贈与額)となるため、相続財産に加算される贈与額は600万円です。
ケース②
2029年12月1日に父親が亡くなりました。
父親は2021年から2029年まで、息子に対して毎年2月1日に200万円ずつ生前贈与していました。
この場合の生前贈与加算期間は、2024年1月1日(法改正施行日)から2029年12月1日までの期間となります。
延長された加算対象期間を含むため100万円の控除も適用されます。
よって、計算式は6年(2024年1月1日~2029年12月1日)×200万円(毎年の生前贈与額)-100万円(控除)となり、相続財産に加算される贈与額は1,100万円です。
生前贈与加算の対象者は?
生前贈与加算の対象者は「相続または遺贈により財産を取得した者」です。
つまり、配偶者や直系卑属や直系存続などの法定相続人であっても、相続財産を受け取っていない場合は生前贈与加算の対象外です。
相続人ではなくても、遺贈を受けとったり、生命保険の受取人になったりする場合は、生前贈与加算の対象となります。
まとめ
2024年に生前贈与の加算期間が延長されました。
贈与されてから7年以内に贈与者が亡くなった場合、その期間の贈与は無かったものとみなされ、贈与された財産は相続財産として相続税の対象となります。
生前贈与加算の対象者となるのは財産を相続した人です。
相続税や生前贈与に関する決まりは多く、複雑です。相続税や生前贈与のことで悩んだときは、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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『Make your dreams real~夢をカタチにする』
会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、地域や社会に貢献したいと考えています。
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- 資格
- 税理士、ファイナンシャルプランナー、MBA
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- 所属団体
- 東京税理士会(登録番号130895)
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- 経歴
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神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
日本大学理工学部建築学科卒業
名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 税理士・一戸 雅行・事務所 |
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代表者 | 一戸 雅行 (いちのへ まさゆき) |
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