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不動産を相続した場合の相続税は?~相続税の計算方法~

■不動産を相続した場合に係る相続税
まず、相続税はどういった場合にかかるのかをご説明します。相続税は、被相続人から相続などによって財産を取得した人の相続財産等の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に支払うことが必要となります。

「遺産に係る基礎控除額」とは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という式で産出されます。

では、相続税がかかるかどうかを左右する「相続財産等の合計額」、特に、相続に際した不動産の価値とはどのように決定されるのでしょうか。

不動産、すなわち土地と建物それぞれについて、相続の際その価額の指標となる「評価額」の確認・算出方法などを以下にご紹介します。

 

■土地の評価額を確認するには
相続にあたって、土地の評価額の基準としては以下の2つの方法が存在します。

 

〇相続税路線価
相続税路線価とは、全国のあらゆる道路につけられている価値のことを言います。土地の評価額を確認する際は、この路線価に土地の面積を掛け合わせることによって評価額を算出します。相続税路線価については国税庁が定めるものであり、国税庁のサイトで路線価を確認することができます。

 

〇固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、土地や建物など固定資産税の価値を表すものであり、市区町村が定めています。

固定資産税評価額については、土地の所有者に対して毎年送付される納税通知書で確認できるほか、役所の窓口で閲覧することもできます。

 

■実際の土地評価額算出方法
土地の評価額を実際に算出するには、以下の2つの方法があげられます。

 

〇路線価方式
路線価方式とは、先ほどご紹介したように道路ごとに定められた相続税路線価に土地の面積を掛け合わせて土地の相続税評価額を算出する方法をいいます。

 

〇倍率方式
倍率方式とは、先ほどご紹介した路線価がつけられていない郊外の地域について土地の評価額を算出する方法をいいます。

評価倍率表については、国税庁の路線数が見られるサイトに掲載されているため、確認することができます。

 

もっとも、これらは土地の周囲の状況や利用状況によって評価額が異なってくるため、一つの算出基準であるといえます。

 

■建物評価額を確認する方法
相続に当たって、財産となる建物の評価額を確認する方法をご紹介します。

 

建物の評価についても、先ほどご紹介した路線価や固定資産税評価額を用いてその評価額を確認していくこととなります。

もっとも、建物の評価も土地と同様に亡くなった方が利用していたか、第三者に貸していたか、賃貸アパートとして利用していたかといった状況によってその評価額は異なってきます。

 

税理士・一戸 雅行・事務所は、東京都町田市を中心に、相模原市、大和市、海老名市といった神奈川県にお住まいの方や、千葉県、埼玉県など関東にお住まいの方のご相談に広くお応えする相続に強い税理士事務所です。
相続に際しては様々な手続きが存在し、それらを確実にこなさないと、相続人間でのトラブルが発生してしまうこともあり得ます。
相続の手続きについて少しでもご不安な点がございましたら、お気軽に税理士・一戸 雅行・事務所までご相談ください。

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一戸雅行税理士
代表税理士 一戸 雅行 いちのへ まさゆき

『Make your dreams real~夢をカタチにする』 

会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、地域や社会に貢献したいと考えています。

  • 資格
    税理士、ファイナンシャルプランナー、MBA
  • 所属団体
    東京税理士会(登録番号130895)
  • 経歴

    神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業

    日本大学理工学部建築学科卒業

    名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

事務所概要

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