株式の相続|相続税の計算方法や相続手順は?

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相続は皆様がおそらく経験することになるものですが、相続に関する知識は中々縁遠いものです。中でも株式の相続は特に難しいです。この記事では、株式の相続に関してご説明します。

 

■株式の相続とは?
相続する財産に株が含まれていた場合、その株も相続税の課税対象となります。株価を基準として相続財産としての株の評価額は算出されます。株価は日々変化するものであり、相続税申告をする際には、最新の株価で価額の算出を行うので、購入当時の株価とはまったく異なる場合もあるため、注意が必要です。

 

■株式の相続の計算方法
株が相続財産に含まれる場合は、まず課税相続額を算出します。
課税相続額を算出するにはまず、評価額を算出し、その他の相続財産と足し合わせ、そうしてできた相続財産の総額から負債や基礎控除などを減算することで、課税相続額が算出されます。
この課税相続額に相続税率をかけたものが相続税の額となります。相続税率は、この課税相続額に応じて10%〜55%の割合で課せられます。

 

また、株の相続税計算は、上場株であるのか、非上場株であるのかで、扱いが異なります。

 

①上場株の場合
上場株は、公開されている株価を基準とするので、簡単に株価を確認できます。

 

②非上場株の場合
非上場株は株価が公開されていません。そのため、株評価の際には、規模に応じた評価を行います。「大会社」、「中会社」、「小会社」に区分を行い、その上で規模に応じた評価を行っていきます。そして次に、決算書などの情報に基づいた経営状況の分析をおこない、それも加味して株価の計算が行われます。

 

以上が株式の相続及びその計算に関しての説明です。特に株価の算出は、評価の判定がかなり難しいです。専門知識がなければ正確な評価額を算出するのは難しいので、税理士に依頼することが望ましいと言えます。

 

税理士・一戸 雅行・事務所は、東京都町田市を中心に、相模原市、大和市、海老名市といった神奈川県にお住まいの方や、千葉県、埼玉県など関東にお住まいの方のご相談に広くお応えする相続に強い税理士事務所です。
相続に際しては様々な手続きが存在し、それらを確実にこなさないと、相続人間でのトラブルが発生してしまうこともあり得ます。
相続の手続きについて少しでもご不安な点がございましたら、お気軽に税理士・一戸 雅行・事務所までご相談ください。

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PROFILE

一戸 雅行先生

一戸 雅行いちのへ まさゆき / 代表税理士

Make your dreams real.
夢をカタチにする。

会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。
みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、
地域や社会に貢献したいと考えています。

所属団体
  • 東京税理士会(登録番号130895)
  • 東京都行政書士会(登録番号21081084)
経歴
  • 神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
  • 日本大学理工学部建築学科卒業
  • 名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

OFFICE

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代表者 一戸 雅行 (いちのへ まさゆき)
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