【税理士が解説】相続税が払えない場合の対処法

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相続税の支払いは、現金での一括納付が原則となっています。しかし、相続税が支払えない場合には延納が認められています。
この記事では、相続税の延納に関してご説明します。

 

〇延納までの流れ
相続税の現金での一括納付が困難であり、一定の事由を満たしている場合には、相続税を年賦による分割にて納める延納という方法をとることができます。
相続税の延納のためには一定の手続きが必要となります。延納申請が法律の定める一定の要件を満たし、延納担保財産が担保として妥当であると判断された場合には延納が許可されます。この延納が許可された場合には。「相続税延納許可通知書」が送られることとなっています。

 

〇延納が認められる条件
相続税の延納が認められるには以下の要件を満たすことが必要です。
・相続税額が10万円を超えていること
・金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
・「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
・延納税額に相当する担保を提供すること

 

そして、延納申請書に添付する「金銭納付を困難とする理由書」とともに提出します。この理由書には、相続した財産のみならず納税者固有の現預金などを記載します。
また、「担保提供関係書類」は、担保提供関係書類チェックリストで作成します。

 

このように相続税の延納手続きには専門的な知識が要求されるため、専門家である税理士によるサポートを受けることをオススメします。

 

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PROFILE

一戸 雅行先生

一戸 雅行いちのへ まさゆき / 代表税理士

Make your dreams real.
夢をカタチにする。

会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。
みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、
地域や社会に貢献したいと考えています。

所属団体
  • 東京税理士会(登録番号130895)
  • 東京都行政書士会(登録番号21081084)
経歴
  • 神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
  • 日本大学理工学部建築学科卒業
  • 名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

OFFICE

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代表者 一戸 雅行 (いちのへ まさゆき)
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