会社分割による事業承継のメリットと注意点

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会社分割とは、会社が保有する事業の一部または全部を切り出して、別の会社に引き継がせる組織再編の方法です。

本記事では、会社分割による事業承継のメリットと注意点を解説します。

会社分割とは

会社分割には、既存の会社に事業を引き継がせる吸収分割と、新たに会社を設立して事業を引き継がせる新設分割の2種類があります。

吸収分割は後継者がすでに別会社を持っている場合に活用されることが多く、新設分割は承継用の新会社を設立して事業を移転する際に用いられます。

株式譲渡やM&Aが会社全体を対象とするのに対し、会社分割は特定の事業だけを切り出して引き継ぐことができるため、柔軟な事業承継の実現が期待できます。

会社分割による事業承継のメリットとは

会社分割による事業承継のメリットには、以下のようなものが挙げられます。

契約や許認可の手続きが円滑に進む

会社分割のメリットは、分割する事業に関連する契約等を包括的に承継できる点です。

通常の事業譲渡では、取引先との契約を個別に結び直す必要がありますが、会社分割では法律上の包括承継により、契約関係をそのまま引き継ぐことができます。

ただし、許認可の種類によっては個別の手続きが必要な場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。

従業員の雇用を維持できる

会社分割では、分割する事業に従事している従業員の雇用を維持しやすい点もメリットの1つです。

事業譲渡では、従業員との雇用契約を個別に結び直す必要があるため、従業員が転籍を拒否するリスクがあります。

一方、会社分割では労働契約承継法に基づいて、対象となる従業員の労働条件をそのまま引き継ぐことができるため、雇用の安定性を保ちながら事業の承継が可能です。

税制上の優遇措置を活用できる場合がある

一定の要件を満たす適格分割に該当する場合、分割する資産や負債を簿価で移転できるため、譲渡益に対する課税を繰り延べることができる点も会社分割のメリットです。

ただし、適格分割の要件は複雑であるため、事前に税理士へ相談することが大切です。

会社分割による事業承継を進める際の注意点

許認可の種類によっては自動承継されず、個別の申請が必要となるケースもあるため、事前の確認が重要です。

労働契約承継法への対応として、承継される従業員への事前通知や協議も求められます。

また、原則として株主総会の特別決議による承認が必要であり、手続きに一定の時間がかかる点も考慮しておく必要があります。

さらに、債権者保護手続きとして、分割に反対する債権者に対して個別に通知または公告を行う必要があります。

まとめ

会社分割は、特定の事業を切り出して承継する柔軟な方法で、経営や雇用、税制面でのメリットがある一方、債権者や税務上の対応など複数の注意点もあります。

自社のケースに適した方法かどうか不安な場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

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PROFILE

一戸 雅行先生

一戸 雅行いちのへ まさゆき / 代表税理士

Make your dreams real.
夢をカタチにする。

会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。
みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、
地域や社会に貢献したいと考えています。

所属団体
  • 東京税理士会(登録番号130895)
  • 東京都行政書士会(登録番号21081084)
経歴
  • 神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
  • 日本大学理工学部建築学科卒業
  • 名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

OFFICE

事務所名 税理士・一戸 雅行・事務所
代表者 一戸 雅行 (いちのへ まさゆき)
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