居住用マンションの相続税評価額の計算方法を解説

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居住用マンションの相続税における評価額は、いくつかの手順を経て計算されます。

本記事では、居住用マンションの相続税評価額の計算方法について解説します。

居住用マンションの相続税評価額の算出手順とは

居住用マンションの相続税のおける評価額は、以下の手順に則り算出されます。

順番に確認していきましょう。

手順①建物の評価額を計算する

マンションの建物部分の評価額は、原則として、固定資産税評価額をそのまま使用します。

毎年市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載された金額を確認することで、評価額を知ることができます。

一棟全体の評価額ではなく、自分が所有している専有部分の評価額が相続税の計算において用いられます。

手順②土地の評価額を計算する

マンションが建っている土地の評価額は、地域ごとの路線価などをもとに一棟全体の敷地評価額を算出し、そこに自身の敷権割合を乗じて計算します。

ここで重要なのが、小規模宅地等の特例の活用です。

被相続人と同居していた親族などがマンションを相続し、一定の要件を満たすことで、土地の評価額を最大80%減額することが可能です。

特例を適用できる面積には制限がありますが、都市部の高額なマンションなどにおいては、特に効果を発揮します。

特例の適用を検討している場合は、適用要件を事前に精査し、必要な書類を揃えておくようにしましょう。

手順③区分所有補正率を乗じる

建物と土地の評価額の合計に対して、区分所有補正率を乗じることで、最終的な評価額が算出されます。

区分所有補正率とは、マンションの市場価格と相続税評価額の乖離を是正するための仕組みです。

築年数や総階数、所在階などのデータをもとに計算された補正率を適用し、評価額が市場価格の理論値の60%に達しない場合は、評価額が引き上げられることになります。

このような作業を経て居住用マンションの相続税における評価額が求められます。

まとめ

居住用マンションの相続税評価額は、建物、土地の基本的な評価額に加えて、区分所有補正率を考慮して算出する必要があります。

小規模宅地等の特例などの減額制度を適切に活用することが、マンションをはじめとする不動産相続のポイントとなります。

相続税に関してお困りの際は、相続に詳しい税理士までご相談ください。

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一戸 雅行先生

一戸 雅行いちのへ まさゆき / 代表税理士

Make your dreams real.
夢をカタチにする。

会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。
みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、
地域や社会に貢献したいと考えています。

所属団体
  • 東京税理士会(登録番号130895)
  • 東京都行政書士会(登録番号21081084)
経歴
  • 神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
  • 日本大学理工学部建築学科卒業
  • 名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

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