相続税の寄附金控除とは?要件やメリットなど
相続財産が多くある場合、相続税の寄附金控除の利用をおすすめします。
本記事では、相続税の寄附金控除の要件やメリットについて解説します。
相続税の寄附金控除とは
相続税の寄附金控除とは、相続や遺贈によって取得した財産を寄附した場合、その寄附した財産の価額を相続税の課税対象から除外できる制度です。
通常、財産を相続した場合、総額に応じて相続税が課されます。
しかし、相続税の寄附金控除を利用することで、国や地方公共団体、あるいは特定の公益法人などに、引き継いだ財産を贈った場合、その金額分を相続税の計算から除外することができます。
相続税の寄附金控除の要件
相続税の寄附金控除の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
◼️寄附先が適格な団体であること
寄附先は、国や地方公共団体、あるいは認定NPO法人、公益社団法人、公益財団法人などの特定の公益を目的とする法人に限られます。
◼️相続税の申告期限までに寄附すること
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、実際に寄附を完了させなければなりません。
◼️寄附した財産をそのままの形で贈ること
相続した財産を1度売却して現金化してから寄附することはできません。
◼️寄附金控除の適用を受けるための申告を行うこと
相続税の申告書に、寄附に関する明細を記載し、寄附先から発行された領収書や証明書を添付して提出する必要があります。
◼️寄附を受けた団体がその事業の用に供すること
寄附を受けた団体が、寄附された財産を公益目的の事業に正しく使用することが前提となります。
寄附から2年を経過した日までに、その法人が公益目的事業の用に供していない場合などは、控除が取り消されることがあります。
相続税の寄附金控除のメリット
相続税の寄附金控除のメリットは、相続税の課税対象となる財産総額を減らせる点にあります。
寄附した財産の価額がそのまま相続財産から差し引かれるため、その分だけ相続税額を抑えることができます。
特に、財産総額が基礎控除額を超えており、高い税率が適用されるようなケースでは、より大きな節税効果が期待できます。
まとめ
相続税の寄附金控除を利用することで、相続人の税負担を軽減することができます。
しかし、寄附先の選定や申告期限といったルールを守らなければ、控除は認められません。
相続税に関してお困りの際は、相続に詳しい税理士までご相談ください。
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PROFILE 税理士紹介

一戸 雅行いちのへ まさゆき / 代表税理士
Make your dreams real.
夢をカタチにする。
会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。
みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、
地域や社会に貢献したいと考えています。
- 所属団体
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- 東京税理士会(登録番号130895)
- 東京都行政書士会(登録番号21081084)
- 経歴
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- 神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
- 日本大学理工学部建築学科卒業
- 名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 税理士・一戸 雅行・事務所 |
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