【税理士が解説】一人っ子のためにすべき相続税対策とは

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相続は誰にとっても向き合わなければならない出来事ですが、一人っ子の場合には特有のリスクや負担が一人にのしかかりやすい特徴があります。

相続税の支払いや遺産分割をめぐるトラブルが起きにくい一方で、納税資金や財産の管理が一人にのしかかる点には注意が必要です。

本記事では、一人っ子のために考えておきたい相続税対策を紹介します。

一人っ子の相続における特徴

一人っ子の相続における主な特徴として以下が挙げられます。

遺産分割争いが少ない

一人っ子の場合、相続人は配偶者と子どもだけというケースが多いため、兄弟姉妹の間での争いが起こりにくいのがメリットです。

遺産の分け方をめぐるトラブルが少ない分、手続きも比較的スムーズに進めやすいといえます。

相続税の負担が大きい

その一方で、相続税の負担は一人に集中します。

相続税の基礎控除額は「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で決まるため、相続人が少ないと控除額が少なくなります。

結果として課税対象額が増えやすく、一人っ子にとっては大きな負担になる可能性があります。 

一人っ子のための相続税対策

相続税対策の代表的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。

暦年贈与を活用する

毎年110万円まで贈与税がかからない「暦年贈与」を利用すれば、時間をかけて少しずつ財産を移すことができます。

長期的に取り組むことで、将来の相続税の課税対象額を減らし、税負担を軽くする効果が期待できます。

教育資金の贈与特例を活用する

子や孫に教育資金を一括で贈与する場合、一定の要件を満たせば最大1500万円まで非課税となる特例があります。

学校の授業料だけでなく、塾や習い事など幅広く使えるため、有効な相続税対策のひとつです。

結婚・子育て資金の贈与特例を活用する

結婚や子育てにかかる費用を支援するための贈与についても、最大1000万円まで非課税となる特例があります。

挙式費用や新居費用、子育てのための出費などに充てられるため、将来に向けたサポートと節税対策を同時に進められます。

不動産対策を検討する

自宅や土地など不動産を所有している場合、その評価額が相続税に大きく影響します。

生前に小規模宅地等の特例が使えるよう準備したり、貸家建付地(賃貸アパートなどが建っている土地)などで評価額を下げる工夫を行うことが有効です。

また、将来の売却や活用方法を親子で話し合っておくことも重要です。

まとめ

一人っ子の相続では、トラブルは少ない一方で、税金や財産管理の負担が一人に集中するリスクがあります。

そのため、生前贈与や贈与特例、不動産対策などを組み合わせ、納税資金を確保しておくことが重要です。

相続税対策についてお悩みの場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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PROFILE

一戸 雅行先生

一戸 雅行いちのへ まさゆき / 代表税理士

Make your dreams real.
夢をカタチにする。

会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。
みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、
地域や社会に貢献したいと考えています。

所属団体
  • 東京税理士会(登録番号130895)
  • 東京都行政書士会(登録番号21081084)
経歴
  • 神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
  • 日本大学理工学部建築学科卒業
  • 名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

OFFICE

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