相続時精算課税制度のメリット・デメリット|利用が向いている人は?
相続税対策として有効な手法の1つに「生前贈与」があり、生前贈与をおこない贈与税が発生する場合は、「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」のいずれかの方法で贈与税を計算する必要があります。
本稿では、相続時精算課税制度を中心に解説していきます。
相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度は60歳以上の父母や祖父母が20歳以上の子や孫に贈与をおこなう場合に適用できる制度のことをいい、暦年課税制度と同様に年間110万円の基礎控除のほかに特別控除額が2,500万円設けられています。
特別控除が2,500万円設けられていますが、この金額は1年間の贈与額に対する控除額ではなく、一生涯にかかる控除額となります。
そのため、年間110万円を超える贈与の場合は2,500万円の特別控除を適用し、その年の贈与税は0円となりますが、適用した分の特別控除は2,500万円から差し引かれ、残額が翌年以降に繰り越されることになります。
そして、これまでおこなってきた贈与額が2,500万円を超えた場合、2,500万円を超えた部分が贈与税の課税対象となり、一律20%の贈与税が発生します。
また、相続が発生した場合、相続時精算課税制度によって贈与された被相続人の財産は、贈与がなかったものとされ、相続財産に含まれることになるため注意が必要です。
相続時精算課税制度のメリット・デメリットについて
相続時精算課税制度は金額の大きい特別控除があるため、非常に魅力的に見えますが、一歩間違ってしまうと大きな税負担を生じる原因となりえます。
ここでは、相続時精算課税制度のメリットやデメリットをいくつか紹介します。
メリット①2,500万円の特別控除がある
メリット②贈与税の税率が一律税率(20%)になる
メリット③相続財産の持ち戻しは贈与時の時価評価のため場合によっては相続税対策になる
メリット④遺産分割を事前に相続人間で話し合うことで相続争いを防ぐことができる
メリット⑤財産贈与を早期におこなうことができる
デメリット①一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度が使えなくなる
デメリット②贈与税が発生しない場合でも贈与税の申告が必要
デメリット③相続時に相続財産の持ち戻しにより相続税が発生する可能性がある
上記以外にも、適用する人によってメリットやデメリットが異なるため、相続時精算課税制度を適用する際は慎重に適用を検討するようにしましょう。
相続時精算課税制度はどのような人におすすめ?
相続時精算課税制度は大きな特別控除がある一方でデメリットもあります。
しかし、状況に合わせて適切に活用することで高い節税効果を得ることもできます。
それでは具体的にどのような人が相続時精算課税制度に向いているのでしょうか。
ここでは3つのポイントで解説していきます。
相続税がかからない場合
相続時精算課税制度は相続税の計算をおこなう際に精算する制度のため、そもそも相続税がかからない人は相続時精算課税制度に向いているといえます。
具体的に相続税がかからない人とは、相続財産が相続税の基礎控除範囲内の場合が挙げられます。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算することができるため、一度基礎控除額を計算してみるとよいでしょう。
含み益のある財産が多い場合
相続時精算課税制度では、生前に贈与した財産を被相続人の財産に持ち戻すことが特徴ですが、持ち戻す際の評価額は生前贈与時の価格になります。
そのため、生前贈与時から相続時までの間に価値があがる財産が多い場合は、相続時精算課税制度が有効活用できます。
一時的に多額の贈与をおこないたい場合
一時的に多額の贈与をおこないたい場合は、相続時精算課税制度が向いているといえます。
たとえば、暦年課税制度において、一度に2,000万円を子に対して贈与すると、1,890万円の贈与税が発生します。
しかし、相続時精算課税制度を適用することで相続時までは課税されることはありません。
そのため、子や孫などの親族に一時的に多額の資金援助などをおこないたい場合は相続時精算課税制度の適用を検討することをおすすめします。
相続税に関するお悩みは税理士・一戸 雅行・事務所までお問い合わせください
税理士・一戸 雅行・事務所では、相続税に関するご相談を承っております。
相続税に関しては生前における対策によって大きな節税効果を得ることができる場合もあるため、相続の手続きについて少しでもご不安な点がある場合は、お気軽に税理士・一戸 雅行・事務所までご相談ください。
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- 資格
- 税理士、ファイナンシャルプランナー、MBA
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- 所属団体
- 東京税理士会(登録番号130895)
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- 経歴
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神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
日本大学理工学部建築学科卒業
名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 税理士・一戸 雅行・事務所 |
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代表者 | 一戸 雅行 (いちのへ まさゆき) |
所在地 | 〒194-0023 東京都町田市旭町1-18-24 |
TEL/FAX | TEL:042-851-7996 / FAX:042-851-7997 |
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