二次相続とは?一次相続との違いや相続税対策について解説

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二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者などが亡くなった後に起こる、2回目の相続のことをいいます。

今回は二次相続について、一次相続との違いや相続税対策について解説していきたいと思います。

二次相続とは?

二次相続は、一次相続の後に生じた相続のことをいいます。

たとえば、父と母、子どもがいるようなケースで、まず父が亡くなり、母が相続人となるが、すぐに母もなくなり、子どもに遺産相続される場合のことを指します。

一次相続と二次相続の違い

二次相続では、一次相続よりも相続税が増えるため、注意が必要です。

相続税では、配偶者に対しての優遇措置を設けていますが、二次相続では配偶者がすでに亡くなってしまっており、この優遇措置を受けることができません。

また、相続税の基礎控除額が低下するため、課税される遺産の総額が高くなり、相続税も増える可能性があります。

相続税の計算では、相続人の数に応じて基礎控除が認められています。

計算式は以下の通りです。

 

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

配偶者が亡くなると相続人の人数が一次相続に比べて減ることになり、基礎控除額も減ることになります。

さらに、二次相続で相続する遺産は、一次相続で配偶者が相続した財産に、配偶者自身の財産が加わることで、一次相続よりも課税対象となる金額が増加する可能性があります。

どのように対策したらいい?

生前贈与の制度を活用し、子どもに早めに財産を移しておくことが有効な対策になる可能性があります。

年間に贈与を受けた財産の額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。

この制度を活用して生前に財産を子どもに贈与しておくことで、将来の相続財産を減らすことができます。

また、配偶者の資産を増やしすぎず、資産性の高い財産を子どもに相続させることが有効な対策になる可能性があります。

二次相続の際には、配偶者が一次相続によって相続した財産と配偶者自身の持つ資産に対して相続税の課税が行われるため、配偶者の資産を増やしすぎることに注意が必要です。

二次相続の課税額は、二次相続の時点における財産の評価額に対して決まることから、値上がりが予想される土地や物件、株式や投資信託などは一次相続で子どもに相続しておくと、評価額の低いうちに相続できる可能性が高まります。

まとめ

今回は二次相続について、一次相続との違いや相続税対策について、確認しました。

二次相続では、一次相続よりも相続税が増えるため、相続税対策を行う上では、二次相続まで考えた対策を行う必要があります。

二次相続まで考慮した相続税対策を行うためにも、相続税対策について悩んだ場合には、専門的な知識をもつ税理士に相談することを検討してみてください。

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一戸 雅行先生

一戸 雅行いちのへ まさゆき / 代表税理士

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会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。
みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、
地域や社会に貢献したいと考えています。

所属団体
  • 東京税理士会(登録番号130895)
  • 東京都行政書士会(登録番号21081084)
経歴
  • 神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
  • 日本大学理工学部建築学科卒業
  • 名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

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