【町田市の税理士が解説】相次相続控除とは?適用要件や計算方法など

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相続においては立て続けに相続が発生することがあり、短期間で相続が連続した場合、相続税の負担が非常に大きくなってしまう場合があります。

そのような相続税における税負担を抑えるために、「相次相続控除」という特別な控除が設けられています。

ここでは相次相続控除の適用要件や具体的な計算方法について解説していきます。

相次相続控除とは

相次相続とは文字通り、相次いで発生する相続のことをいい、はじめの相続から一定期間内に次の相続が発生した場合に適用できる控除のことを「相次相続控除」といいます。

相次相続控除ははじめの相続において課税された財産に対して、次の相続でさらに税金が課税されてしまうことを軽減することが目的となっており、具体的には、前回の相続において発生した相続税の一部を次の相続で控除する流れとなります。

 

相次相続控除には適用要件がいくつかあり、次の3つの要件を満たす必要があります。

①適用を受ける人が被相続人の相続人であること

②前回の相続から今回の相続までの間が10年以内であること

③前回の相続において今回適用を受ける人が財産を相続し、相続税が発生していること

 

相次相続控除を適用するためには、上記にもあるように被相続人の相続人であることが第一条件となっています。

そのため、遺言書や遺贈などにより財産を取得している場合でも相続人でなければ適用することはできません。

相次相続控除の具体的計算事例

相次相続控除の具体的な金額については、上記にあるように一次相続において発生した相続税の金額によって変動します。

具体的には下記の算式で計算することができます。

 

「 相次相続控除 = A × C / (B-A) × D / C × (10-E) / 10 」

 

A:今回の相続における被相続人が前回の相続の際に取得した財産に課税された相続税額

B:今回の相続における被相続人が前回の相続の際に取得した純資産価額

C:今回の相続において受贈者を含むすべての相続人が取得した純資産価額

D:今回の相続において数次相続控除の適用を受ける人が取得する純資産価額

E:前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間はすべて切り捨て)

 

たとえば、祖父が平成163月に死亡し、父が平成1810月に死亡した場合を仮定し、上記のA~Eの金額が下記のような場合における相次相続控除の計算は、このようになります。

 

A:祖父の相続の際に父が負担した相続税額が1,000万円である

B:祖父から父が相続した純資産価額が11,000万円である

C:父の相続においてすべての相続人が取得した純資産価額8,000万円である

D:父の相続人である長男が相続した純資産価額は6,000万円である

E:前回の相続から今回の相続までの期間が27ヶ月である

 

相次相続控除:480万円

1,000万円×8,000万円/(11,000万円-1,000万円)×6,000万円/8,000万円× (10-2)/10

相次相続控除を適用した相続税の申告をおこなう場合は、相次相続控除の計算書や前回の相続税申告書の控えも添付が必要となるため注意が必要です。

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一戸 雅行先生

一戸 雅行いちのへ まさゆき / 代表税理士

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みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、
地域や社会に貢献したいと考えています。

所属団体
  • 東京税理士会(登録番号130895)
  • 東京都行政書士会(登録番号21081084)
経歴
  • 神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
  • 日本大学理工学部建築学科卒業
  • 名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

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