小規模宅地等の特例とは~要件や計算方法など~
小規模宅地等の評価減の特例は、相続人に自宅や事業をスムーズに承継できるように配慮するための制度です。
相続税は、現金による一括納付が原則となっています。そのため、相続財産が自宅しかない場合、相続税の支払いのために自宅を売却して納税することになりかねません。このように相続人の生活を脅かさないため、小規模宅地の特例が設けられています。
適用できる土地は主に、自宅の土地(特定居住用宅地等)、お店や工場などを営んでいた事業用の土地(特定事業用宅地等)、そして賃貸住宅や駐車場の土地(貸付事業用宅地等)です。
この制度を用いることで、一定要件のもと、最大80%減で評価を行うことができます。これにより大幅に相続税を節約することができます。
また、この特例には厳格な要件が定められています。
●特定居住用宅地等の主な要件
①配偶者が相続する場合→要件なし
②同居している親族が相続する場合
→相続開始の時から相続税の申告期限まで、その自宅に居住し、その宅地を所有していることが要件です。
●貸付事業用宅地等の主な要件
事業継続要件:相続税の申告期限まで、被相続人から引き継いだその宅地等に係る貸付事業又は相続開始の前から親族が営んでいるその宅地等に係る貸付事業を行っていること
保有継続要件:相続税の申告期限までその宅地等を有していること
税理士・一戸 雅行・事務所は、東京都町田市を中心に、相模原市、大和市、海老名市といった神奈川県にお住まいの方や、千葉県、埼玉県など関東にお住まいの方のご相談に広くお応えする相続に強い税理士事務所です。
相続に際しては様々な手続きが存在し、それらを確実にこなさないと、相続人間でのトラブルが発生してしまうこともあり得ます。
相続の手続きについて少しでもご不安な点がございましたら、お気軽に税理士・一戸 雅行・事務所までご相談ください。
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資格者紹介
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『Make your dreams real~夢をカタチにする』
会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、地域や社会に貢献したいと考えています。
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- 資格
- 税理士、ファイナンシャルプランナー、MBA
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- 所属団体
- 東京税理士会(登録番号130895)
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- 経歴
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神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
日本大学理工学部建築学科卒業
名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 税理士・一戸 雅行・事務所 |
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代表者 | 一戸 雅行 (いちのへ まさゆき) |
所在地 | 〒194-0023 東京都町田市旭町1-18-24 |
TEL/FAX | TEL:042-851-7996 / FAX:042-851-7997 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |