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養子縁組で相続税対策をするメリットと注意すべきポイント

養子縁組は、古くから存在する制度ですが、近年では相続税対策の一手段としても注目されています。

相続税の節税につながる一方で、制度の使い方を誤るとトラブルや無効扱いになることもあります。

本記事では、養子縁組による相続税対策のメリットと、注意すべきポイントについて紹介します。

養子縁組による相続税対策の仕組み

養子縁組は、血縁関係のない人とも法律上の親子関係を結ぶ制度です。

養子縁組の手続きを行った養子は実子と同じように法定相続人となり、財産の相続が可能となります。

養子縁組のメリット

養子縁組による相続税対策のメリットとしては、主に以下が挙げられます。

基礎控除額が増える

相続税には「基礎控除」という制度があり、法定相続人の数に応じて控除額が増える仕組みになっています。

そのため、養子縁組によって法定相続人を増やすことで、相続税の基礎控除額が増えます。

具体的には、基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

たとえば相続人が配偶者と子1人の場合、基礎控除額は4200万円ですが、子を養子に迎えると相続人が1人増え、4800万円にまで拡大することになります。

相続税の税率軽減効果

相続税は累進課税(課税額が大きいほど税率が高くなる仕組み)で課されています。

法定相続人の人数が多いほど、基礎控除額が増えるとともに、1人あたりの法定相続分は減少します。

その結果、計算に用いる税率が下がりやすくなります。

このように税率が低下することで、相続税の総額が少なくなる場合があります。

注意すべきポイント

一方で、注意すべきポイントとしては、主に以下が挙げられます。

税法上の養子数制限

相続税法上、養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、と制限されています。

この制限を超えて養子を迎えても、相続税計算上はカウントされないため注意が必要です。

相続税が2割加算される場合がある

養子縁組で相続人を増やすと節税効果が期待できますが、被相続人の孫で養子となり、かつ代襲相続人でない場合には相続税が2割加算されるため、注意が必要です。

形式だけの養子縁組は無効の可能性

税務署や裁判所から節税目的だけの形式的な縁組と判断されると、否認されるリスクもあります。

具体的な基準は規定されていませんが、実際の生活上の交流や扶養の実態が重視されます。

まとめ

養子縁組は、相続税対策として有効な手段のひとつです。

しかし、税法上の人数制限や2割加算、真実性の要件に気をつけないと、かえってトラブルを招くことになります。

養子縁組について詳しく知りたい場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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資格者紹介

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一戸雅行税理士
代表税理士 一戸 雅行 いちのへ まさゆき

『Make your dreams real~夢をカタチにする』 

会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、地域や社会に貢献したいと考えています。

  • 資格
    税理士、ファイナンシャルプランナー、MBA
  • 所属団体
    東京税理士会(登録番号130895)
  • 経歴

    神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業

    日本大学理工学部建築学科卒業

    名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

事務所概要

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代表者 一戸 雅行 (いちのへ まさゆき)
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