生前贈与のメリット・デメリット

相続税の対策としてよく取られる方法が「生前贈与」です。生前贈与とは、被相続人が所有している財産を相続が発生する前に相続人に贈与することをいい、この方法を取ることによって「相続税を抑えることが出来る」というメリットや、相続税の税率よりも贈与税の税率が少ないことから最終的に生前贈与をする方が税金が安くなるという「税金でのメリット」、そして生前贈与をすることによって被相続人が誰に財産を渡すという想いを込めることが出来るということもメリットとして挙げられます。

 

一方で、生前贈与を行うデメリットもあります。一つは生前贈与をしたとしても、3年以内に相続が開始された場合には、「相続財産」としてカウントされるため、節税効果がなくなること、そして、生前贈与の場合には、暦年贈与の110万円をギリギリ下回る形で贈与をする場合もありますが、その場合にはさらに対策を打たない限り、税務調査で追徴課税が課される可能性があるということです。生前贈与を行う際には、このメリットとデメリットを考慮して行う必要があります。

 

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PROFILE

一戸 雅行先生

一戸 雅行いちのへ まさゆき / 代表税理士

Make your dreams real.
夢をカタチにする。

会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。
みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、
地域や社会に貢献したいと考えています。

所属団体
  • 東京税理士会(登録番号130895)
  • 東京都行政書士会(登録番号21081084)
経歴
  • 神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
  • 日本大学理工学部建築学科卒業
  • 名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)

OFFICE

事務所名 税理士・一戸 雅行・事務所
代表者 一戸 雅行 (いちのへ まさゆき)
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