「相続税のお尋ね」はどんな時に届く?対応方法は?
「相続税のお尋ね」とは税務署から届く書類のことで、相続税を申告する可能性のある相続人に対して送られるものになります。
今回は、「相続税のお尋ね」はどのような時に届くのか、また届いた際にはどのように対応していけばいいか解説していきたいと思います。
「相続税のお尋ね」が届くケース
税務署では、市役所から得た情報などをもとに、亡くなった人に一定以上の財産がある場合に「相続税のお尋ね」を送っています。
人が亡くなると、市町村に死亡届を提出することになりますが、その情報は法務省にて取りまとめられて、税務署に報告されることになります。
報告された死亡の情報から、税務署は亡くなった人にどれくらいの財産があるかを過去の確定申告や不動産の登記情報などから把握します。
そして、一定以上の財産があることを確認した場合、相続人に対して「相続税のお尋ね」を送ることになります。
そのため、「相続税のお尋ね」が届いたからといって、必ずしも相続税の申告が必要なわけではなく、相続税の申告が必要かもしれないことをお知らせし、申告を促すことが目的とされています。
「相続税のお尋ね」が届いた場合の対応
「相続税のお尋ね」については、死亡時(相続の発生時)から6カ月から8カ月の間に送られることが多くあります。
「相続税のお尋ね」の封書の中には、「相続税の申告要否検討表」という用紙が入っています。
この検討表には亡くなった人の基本的な情報から相続人の人数や亡くなった人名義の不動産の情報などを記載する必要があります。
回答は任意のものですが、提出の必要があるにも関わらず回答をせずに無視をした場合には、税務調査が実施される可能性もありますので、回答しておく方がいいかもしれません。
ただし、すでに相続税の申告について準備をしている場合には、相続税の申告期限である相続開始から10カ月以内に申告書を提出すれば、検討表への回答をする必要はありません。
まとめ
今回は「相続税のお尋ね」はどのような時に届くのか、また届いた際にはどのように対応していけばいいか確認しました。
相続税の申告は相続開始から10カ月以内に行う必要があります。
「相続税のお尋ね」が届いたことで、相続税の申告が必要だと知った時には、相続税の申告期限が差し迫っている可能性があります。
もし、「相続税のお尋ね」が届いた際には、早めに税理士への相談を検討してみてください。
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会計事務の仕事を通じてお客様の夢をサポートします。みなさま一人ひとりに向き合い、常に求められる良きパートナーとして、地域や社会に貢献したいと考えています。
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- 資格
- 税理士、ファイナンシャルプランナー、MBA
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- 東京税理士会(登録番号130895)
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- 経歴
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神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業
日本大学理工学部建築学科卒業
名古屋商科大学大学院会計ファイナンス研究科税法学コース修了(MBA)
事務所概要
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